静岡のできごと 392

(5月9日 毎日新聞)
小山の毒物塗布:傷害罪で会社員起訴 殺意立証難しく--地検沼津支部 /静岡

 同僚女性の靴に毒物を付着させ重傷を負わせたとして、静岡地検沼津支部は8日、山梨県山中湖村平野の会社員、深沢辰次郎容疑者(40)を傷害罪で起訴した。県警は毒物「フッ化水素酸」に殺傷能力があるため殺人未遂容疑で逮捕、送検したが、同支部は殺意を立証できないと判断した。

 起訴状などによると、深沢被告は昨年10月11日、小山町の勤務先で、40代女性のブーツ内側に注射器でフッ化水素酸を付着させて女性の右足裏などを腐食させ、同12月5日にも同様に靴にフッ化水素酸を塗り、左足指4本を切断する重傷を負わせたとしている。
 同支部は殺人未遂罪の適用を見送った理由について、付着させた毒物の量や負傷程度などを総合的に判断したとしている。捜査関係者によると、深沢被告は毒物を塗った行為は認めたが、殺意は否認しているという。


薬物の危険性(殺傷能力の有無)を、ある程度理解して
使っているわけだから、十分、作人未遂になりそうなもんだけど、
危険性がわかってるだけに、使用量と使用場所(死なない程度)を
考えた=殺意がない。ってことなのか?

あくまで、死なない程度に・・・って考えを前提に犯行を行ったなら
こっちでも、かなり悪質だと思うけど。法的な判断とか考え方って
なんだか一般感覚では、もやっとすることがあります。



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