12月6日 読売新聞
静岡県焼津市上空で2001年、日本航空機同士が異常接近(ニアミス)して乗客57人が重軽傷を負った事故を巡り、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は、業務上過失傷害罪に問われた管制官籾井(もみい)康子(41)、蜂谷秀樹(36)両被告の異議申し立てを棄却する決定をした。決定は3日付。籾井被告を禁錮1年6月、執行猶予3年、蜂谷被告を禁錮1年、執行猶予3年とした2審・東京高裁判決が確定し、両被告は国家公務員法に基づき失職した。
ニアミス事故で、管制官の有罪が確定したのは初めて。判決によると、蜂谷被告は01年1月、同市上空を上昇中の907便と水平飛行中の958便が急接近した際、便名を言い間違えて指示を出し、指導役の籾井被告もミスに気づかず、両機をニアミスさせ、乗客57人に重軽傷を負わせた。
10年も前の事故がいまだに争われていたんですね。というよりも、管制官は責任と自覚を持って職務を遂行していたんでしょうけど、誘導するのが人である以上、このようなヒューマンエラーが起こる可能性もありますからね。航空機の事故は車や電車度に比べると事故が起こるリスクは非常に小さいものですが、一度起きれ場大惨事ですからね。有罪判決もやむなしかもしれませんが、今後、有罪判決を恐れて管制官がミスを隠ぺいするなんてことだけはないようにしていただきたいですね。それにしても長かったでしょうね。裁判官や関係者は時間は有限であるという認識はないんでしょうかね?失った時間は決して戻らないということを理解していただきたいですね。