静岡のできごと 304

11月17日 毎日新聞

小学3年生の長女(当時8歳)を今年6月、自宅で殺害し無理心中を図ったとして殺人罪に問われた浜松市北区初生町、広告業、箕浦好一被告(42)の裁判員裁判の論告求刑が15日、静岡地裁浜松支部(青沼潔裁判長)であった。検察側は「自己中心的で身勝手な動機による犯行」などとして懲役12年を求刑した。

検察側は「借金苦や、子どもに対する独占欲から道連れにすることを決意した。長女は大好きな父親に殺されるとは夢にも思っていなかった。取り返しのつかない重大な結果を招いた」などと論告。弁護側は「罪の重さを深く反省している。働いて償うという気持ちも芽生えており、これを無駄にさせたくない」などと主張し「懲役4年が相当」と述べた。

一家心中をしようと企て、まだ8年しか生きていないわが子の命を奪っておきながら自分はピンピンしている…おかしな世の中ですね。わが子の命を身勝手極まりない理由で奪っておきながらたった12年の懲役ですか…こんな甘い罰則ばかりですから犯罪者は反省なんかしないんでしょうね。しかも理由は借金苦…宇宙の果てまで身勝手ですね。後先考えず、感情まかせな身勝手な愚行で幼い命を奪ったという事実が消えることは決してありません。深く反省しても自分が殺めたわが子が戻ってくるということはありません。本当深い反省の気持ちが芽生えているのだとしたら、自分の身勝手さを存分に悔いていただきたいと思います。


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