8月3日 毎日新聞
母親を暴行して死なせたとして傷害致死罪に問われた、沼津市南本郷町、無職、室伏浩幸被告(49)の裁判員裁判は2日、静岡地裁沼津支部(片山隆夫裁判長)で始まった。被告は起訴内容について「間違いありません」と認めた。弁護側は被告が犯行時「心神耗弱の状態だった」と主張した。裁判は3日に結審し、4日に判決が言い渡される。検察側は冒頭陳述で、事件の経緯について「被告が被害者への憎しみを募らせ、死んでしまえばいいと考えるようになった」と指摘。
被告が当時、心神耗弱状態だったかどうかについては「うつ状態でアルコールの影響もあったが、責任能力はあった」と述べた。弁護側は「犯行時、被告は善悪の判断能力が著しく減退していた。自分の行動を制御する能力も著しく減退していた」と訴えた。起訴内容は、3月4日午後11時半ごろ、自宅寝室で、母きよゑさん(当時75歳)の顔を畳にたたきつけ、殴打するなどして死亡させたとしている。
うつのせいにして減刑になろうなんて思わないでいただきたいですね。実の母親を殺害した殺人犯なんですから。どんな理由をつけても死んでしまえばいいと思い、それを実行に移して母親を手に掛けたんですから許されるはずがありません。明確な殺意ありです。人を殺しておいた癖に精神異常でした、うつ状態でした、情緒不安定で云々とかいうやつは女々しいんですよね。人を殺したくせに自分はのうのうと生きているということに違和感をかんじてほしいんですよね。