「袴田死刑囚と消火活動」…当初の供述と合致?」
(11月18日 読売新聞)
静岡県清水市(現・静岡市清水区)で1966年、みそ会社専務一家4人が殺害されて自宅が放火された「袴田事件」で、第2次再審請求審中の袴田巌死刑囚(77)について、同じ社員寮の同僚2人が「火事を知って寮を出ると、袴田(死刑囚)がついてきて、一緒に消火活動をした」と証言する供述調書があることが、弁護団への取材でわかった。
確定判決は「事件直後に袴田死刑囚を見た者は認められない」と結論づけている。弁護団は「確定判決を覆す証言で、再審への新証拠になりうる」として、12月2日までに静岡地裁へ提出する意見陳述書に盛り込む方針。
同僚の男性2人の調書は、静岡地検が今年7月、静岡地裁と弁護団に任意で開示した、袴田死刑囚の否認調書に登場する関係者の供述調書など130点の中に含まれていた。
弁護団によると、袴田死刑囚は逮捕直後、静岡県警の調べに「事件当時は寮で寝ていて、火事を知って消火活動に向かった」と供述していたが、その後、自白に転じた。
確定判決によると、袴田死刑囚は66年6月30日午前1時頃、専務宅に侵入して4人を殺害し、同50分頃に放火した。
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事件の概要はウィキペディアで、一読済みですが、
やはり、どう考えても裁判がおかしいと感じる事件ではあります。
上記にあるように、アリバイ的な証言はとれているし、DNAも一致しない・・・。
自白をしていることから、だいぶ不利な状況になり、「死刑判決」が下っている
ようですが、疑わしきは罰せずの原則はどこに行ったんだろう。という印象。
もし犯人だったら、と思わないでもありませんが、人間の一生がかかっています。
直接証拠がない状態では、状況証拠に頼らざるをえませんが、その場合は、
状況が彼しか犯人にはなり得ない、ということを明確に指し示す必要があります。
それが、できてないのに、「死刑」という判決がくだったことにより、また
数十年も収監していることから、このままタイムリミット待っているような気さえします。
ちなみに、同様に冤罪が叫ばれている「狭山事件」では保釈(仮出獄?)が
許可されていますが、なんでこの事件は駄目なんだろうか?