静岡のできごと 406

(8月13日 @S[アットエス] )
湖西の女児死亡事故 代理処罰で有罪 ブラジル

 【リオデジャネイロ共同】2005年に湖西市で女児=当時(2)=が死亡した交通事故で、事故直後に帰国し、ブラジルで過失致死罪に問われた日系3世の女(38)に対し、サンパウロ州地裁支部は12日、禁錮2年2月の判決を言い渡した上で、1年間の社会奉仕活動に減刑したことを明らかにした。
 日本政府の代理処罰(国外犯処罰規定による訴追)要請に基づくブラジルでの判決は浜松女子高生死亡ひき逃げ事件(1999年発生)と浜松レストラン店主強盗殺人事件(05年発生)に続き3件目で、いずれも県内で発生した事件。
 判決公判は開かれず、同地裁は判決文をウェブサイトで公表した。週4時間の社会奉仕活動を1年間行えば、禁錮刑に服す必要はない。被告は無罪を主張しており、控訴する意向だが、代理人は「内容を検討して最終判断する」としている。
 判決などによると、被告の軽乗用車は05年10月17日午前11時半ごろ、湖西市の市道交差点に赤信号で進入し、市内の女性(47)=同市=の乗用車と衝突、女性の車に乗っていた女児(長女)が頭を打って死亡したほか、女性も負傷した。
 被告は、帰国理由は派遣先を解雇されたためで事故とは関係なく、現場は青信号だったと反論したが、サンパウロ州地裁支部は静岡県警の捜査内容を事実として認定した。女性に対する過失傷害容疑については公訴時効成立で不起訴となった。
判決は大きな前進
 サンパウロ大の二宮正人教授(弁護士)の話 日本から見れば、ブラジルの交通犯罪に対する刑罰は残念ながら軽い。裁判官の裁量により社会奉仕活動で罪を償うこともでき、フジモト被告も刑務所に収監されることはないだろう。ただ、「前科一犯」の制約や国際指名手配により海外へ出国できない―など、社会的制裁は免れない。被告が逃亡したために裁判が長引いたが、判決が出たことは大きな前進だ。
再入国なら処罰へ
 安川善邦県警交通指導課次席の話 ブラジル国内での判決内容に対してコメントする立場にはない。ただ、県警としては本人が再入国した場合、日本国内での処罰が実現できるよう適切に対処していく。
 代理処罰 罪を犯したとされる外国人容疑者が日本と犯罪人引き渡し条約を結んでいない国へ逃亡した場合、相手国の捜査・司法機関が日本の当局に代わって自国の法律に従って裁くこと。正式名は「国外犯処罰」。日本政府が同条約を締結しているのは米国と韓国の2カ国しかないため、代理処罰は国外逃亡した外国人容疑者の逃げ得を許さない有効な手段とされる。ただ、実際に処罰を行うかどうかは相手国の判断に委ねられている。日本側の要請に応じてブラジル当局が容疑者を起訴したケースは県内の4件を含め、これまでに7件ある。


日本が「犯罪人引渡条約」を結んでいないのが、悪いんですが、やっぱり外国人犯罪者の逃げ得だけは許せないよね。この代理処罰、各国の法律が違うから、やっぱり刑の重さも変わってくるけど、何も処罰されないよりは、裁かれたうえで、相手に前科をつけてやった方がいいよね。日本にもこれなくなるみたいだし。


同じカテゴリー(事件)の記事
静岡のできごと 428
静岡のできごと 428(2014-01-10 10:34)

静岡のできごと 426
静岡のできごと 426(2013-11-22 15:14)

静岡のできごと 425
静岡のできごと 425(2013-11-21 17:33)

静岡のできごと 423
静岡のできごと 423(2013-11-19 15:53)

静岡のできごと 423
静岡のできごと 423(2013-11-18 16:50)

静岡のできごと 421
静岡のできごと 421(2013-11-14 17:07)

写真一覧をみる

削除
静岡のできごと 406